2020-11-20 第203回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号
御指摘の点につきまして、理由でございますけれども、一つは、概算払いをしたにもかかわらず契約上の義務履行がなされずに国損が発生する事態、例えば全額使わない場合とか、結構ございます。
御指摘の点につきまして、理由でございますけれども、一つは、概算払いをしたにもかかわらず契約上の義務履行がなされずに国損が発生する事態、例えば全額使わない場合とか、結構ございます。
○会計検査院長(河戸光彦君) お尋ねの弁償責任につきましては、会計職員が義務違反の行為により国損を生じさせた場合にその損害を填補する賠償責任のことを指すものでございます。弁償責任の検定につきましては、会計検査院法第三十二条及び予算執行職員等の責任に関する法律第四条の規定がございます。
その上で、これから火力も減り、原子力も減ると、技術者も減り、人材も減り、そしてノウハウが失われていくということは、実は、短期的にはいいのかもしれませんけれども、長期的には国損になるんではないかなという議論を考えなければいけないんじゃないかなというふうに思います。 特に、原子力はこれだけの期間止まっている。一方で、この止まっている時期においても維持、補修をしていく。
今回の報告書におきましては、必ずしも適切とは認められない事態、より慎重な調査検討が必要であったと認められる事態などについて記述をしてございますが、これまで決算検査報告において不当事項として掲記したものと比べますと、国損額を明確に算定することができないなどの点で不当事項として決算検査報告に掲記することは難しいものであると考えているところでございます。
今回の報告書におきましては、必ずしも適切とは認められない事態、より慎重な調査検討が必要であったと認められる事態などについて記述をしてございますが、これまで決算検査報告において不当事項として掲記したものと比べますと、国損額を明確に算定することができないなどの点で、これらを不当事項として決算検査報告に掲記することは難しいと考えているところでございます。
あくまでも、この現場力、統合力、即応力というものを大事にして強めることこそあれ、弱めるようなことをやっては国損になりますよ、しかも、それをオール・ジャパンで、いざというときには連携できるようにしなければなりませんよということは、総理にも、また川端大臣にも申し上げているところであります。
その統合力というのが力の源泉ですから、今議論が政府においてなされておりますが、その現場力、統合力というのは、強めこそすれ弱めるような形というのは国損になりますよということはしっかり申し上げております。
○国務大臣(前田武志君) 先ほど来申しておりますように、そういうようなことになれば国損でございます。地域も疲弊する。日本の国にとってもとんでもないことになります。
不正・不当行為及び国損を防止して、公共の利益の実現に貢献するため、総務省の行政評価・監視、従来の行政監察、これを活用し、広く不公正行政について調査を行う委員会であります。
大きな国損を生じております。 その意味で、安倍内閣が始めた公務員制度全体をとらえた総合的な公務員制度改革は、画期的なことでありました。福田内閣の際、与野党の修正協議を経て国家公務員制度改革基本法が成立したことは、私どもに明るい展望を与えてくれました。基本法は与野党の調整を経て成立したものであり、その上に立って本日審議される両法案がある、このように位置づけられるものと承知しております。
しかし、一日も早く情報をゲットする、数時間でもそうです、情報をゲットすることによって、入札妨害罪、要するに国損になるわけです。そして、土地を特定の者が買ってもうけることができる、これも国損になるわけです。だから箇所づけ予算をだれも漏らしてこなかった。 財政法三十四条で、大蔵大臣、菅大臣の承認を得て、そして予算ができたその日の夕方、内示をするというルールでやってきたわけです。
もう本当に、ブレークダウンされて、地区地区で、ピンポイントで用地買収がどこそこという、先ほど言った国損に当たるようなことができる資料に今度はなっています。 そこで、委員長、今、三日月政務官が情報を渡した、資料を渡したとおっしゃいましたこの阿久津民主党の副幹事長を、参考人として招致をこの委員会にお願いしたいということで、委員長、よろしくお願いいたします。
国自体がそういう預け金とか国損がなかったから返さなくていいんだと言うものだから、この委託先についても実は返さないところが出始めているんですね。よく見ていただくと、左から三番目の地域労使就職支援事業等についてはこれは全額三千八百一万円返している。次も一億七千十七万全額返している。
結果的には、そういう言葉を使い分けたがゆえに厚生労働省側が国損を狭い概念にしてしまったということになってしまったと思うんですが、どういう認識だったのか会計検査院にお聞きしたいと思います。
特に、国損が発生した場合に、それを返還してもらえれば国損自体は解消するんですけれども、中には未返還のまま、例えば個人でありますと、裁判等で結局返還を受けられない、こういったものもあります。恐らく、そういったものも無駄になるでしょう。
なお、本件に関しまして、JICAがPCIを招致の上、この設計変更につき詳細に事情を聴取して精査しましたところ、設計変更の内容及びそれに伴う工事量の増減につきましては特に不当、不明瞭な点はない、また、この設計変更によって国損、何ら損害が生じていないというふうに判断されたというふうに私どもはJICAから報告を受けております。
調達のあり方についても、もう一回、何が国益で何が国損か、そういうことを議論する。その場さえ過ぎればそれでいいということが今まで積み重なってきたのではないか、私はそういう反省も持っているのです。 自分がいろいろなことをやってきた、その反省も踏まえた上で、今回、改革に取り組むことができればと思いますし、やらねばならないと思っておるところであります。御指摘は謙虚に承ります。
それによってどんな国益が得られるのか、仮に国損が生ずるとすれば何なのか。そして、腐敗とか疑惑とかを生まないための仕組みというもの、今回この事件が、事件にはまだなっていませんが、これが終わったらばまたみんな忘れちゃう、そういう議論をしない、それはよくありません。
そのことは政府としてこれはきちんとやっていかねばならないが、その上において、本当にこれが憲法との関係でどうなのか、日本の国益にどれだけかなうものなのか、もしやめたとしてどのように国損を生じ、どのような利益が得られるのか、そういう議論はきちんとしていただきたい。
こうした不正経理等の未然防止策としては、発生した国損について全額弁償をさせること、また関係した職員に対し人事上の厳正なペナルティーを科すことが最も重要な点であり、これらは国家公務員法、民法、予算執行職員等の責任に関する法律といった法的枠組みにより担保されていると考えております。
実は、平成十七年度決算の検査報告では、多額の国損が生じていることなどを踏まえ、社会保険庁においても、年金資金等への損失の最小化の観点から、機構における適正な価格の譲渡が実施されるために必要な情報提供等の支援を行うことが必要だというふうにされております。 この検査院の指摘を踏まえて社会保険庁としてどのような取組をしているのか、簡潔にお答えいただけますか。
こうした不正経理等への対処及び未然防止策といたしましては、発生した国損について全額弁償させること、及び関係した職員に対し人事上の厳正なペナルティーを科すことが最も重要な点であるとされておりまして、これは国家公務員法、民法及び予算執行職員等の責任に関する法律、予責法といった枠組みによって担保されているところでございます。
時効というのも、国損を与えないために、会計法の基本原則ということで規定がなされておりますので、これに従うということにならざるを得ないわけでございます。
○会計検査院長(大塚宗春君) 国損の回復が国の趣旨、目的でありまして、国が損害を受けたと認められる額、十一億四千万円のうち八億九千万円、約八億九千万円につきましては既にこれは国に返還されております。残りの二億四千万円につきましては、除斥期間である三年を経過しておりまして、予責法に基づくところの検定の対象とならない金額ではありますが、現在係争中であるというふうに聞いております。
○会計検査院長(大塚宗春君) 会計検査院は、予責法に基づきまして、予算執行職員が国に損害を与えたと認められるときには、弁償責任の有無を検定することになっておりまして、労働局に係る指摘につきましては、不当事項として指摘した金額、六十八億円でございますが、このうち返還が必要となる実質的な国損額は十一億四千万円ほどであります。
めったにない機会でございますから、これをなぜ廃止をしなければいかぬのか、それによって得られる国益は一体何であるか、発生する国損は何であるかという点につきまして、衆法の提出者の方々にお尋ねをいたしたいと思います。個人的には尊敬してやまない原口議員からお答えをいただければ極めて幸いであります。
しかしながら、違約金の徴収により国損の補てんが十分でないと判断される場合には、関与職員等に対する損害賠償請求を行うこともあり得るものと考えます。このような判断に当たっては、実損額が違約金額を上回ることになるかどうか、事例に即して検討することが必要になるものと考えます。最近の裁判例では、損害額の認定は契約額の五から一〇%程度となっております。